高圧ガス製造保安責任者と販売主任者の科目免除について
これまでの記事では高圧ガス製造保安責任者などの資格内容についてお伝えしてきました。これら高圧ガス製造保安責任者および販売主任者、液化石油ガス設備士は国家資格であり、試験に合格し、免状を取得することで所定の業務を行うことが可能になります。そして、それらの国家試験の試験科目は、講習の受講などにより一部免除される制度があります。本記事では、試験科目の免除制度について説明していきます。
■講習制度による科目免除
「高圧ガス製造保安責任者試験」または「高圧ガス販売主任者試験」は、高圧ガス保安協会が提供している講習を受講し、その講習についての技術検定に合格した方について、各々の試験の一部を免除する制度があります。
結果、国家試験は「法令」のみ受験することになり、こちらは別途国家試験の申込自体は必要ですが、受験科目が減ることになります。
具体的に見てみましょう。
国家試験では、試験科目により、下記表にある科目を受験する必要があります。第三種冷凍機械、第一種・第二種販売の資格は法令を含めて2科目、それ以外は3科目、本来は受験しなければなりません。しかし、高圧ガス保安協会が提供している講習の課程を修了すると、講習修了証が発行され、この講習修了証に基づき国家試験の受験手続きを行うことで、「保安管理技術」と「学識」の2科目は受験を免除することができるのです。
試験の種類 | 国家試験の試験科目 | ||
法令 | 保安管理技術 | 学識 | |
甲種化学、甲種機械、 乙種化学、乙種機械、 丙種化学(液石)、 丙種化学(特別)、 第一種冷凍機械、 第二種冷凍機械 |
受験 | 免除 | 免除 |
第三種冷凍機械、 第一種販売、第二種販売 |
受験 | 免除 | ― |
また、別記事でも言及しますように、既に別の資格を保有している場合、その資格がこれから受験しようとする資格の上位または同レベルの場合、講習の受講・未受講に関わらず、科目免除申請が出来ることもあります。
■液化石油ガス設備士資格の講習による取得制度
また、液化石油ガス設備士資格については、試験の受験ではなく、講習により取得することも可能です。
この講習による免除制度は、法令(液化石油ガス法 第38条の4 第2項 第2号)により定められており、LPガスの家庭用・業務用消費者に関連するLPガス設備の配管工事等の作業を行いたい方等は、これらの制度を利用して液化石油ガス設備士免状を付与してもらうことも考えてみてはいかがでしょう。
■まとめ
本記事では、圧ガス製造保安責任者および販売主任者、液化石油ガス設備士について、試験ではなく講習で試験を免除される制度の概要について取り上げました。
ご自身が受験される資格について、講習で一部試験の免除を考える際には参考にしていただけるでしょう。